チャットレディは高収入が期待できるお仕事。
そのため税金の心配をする人や、稼いだ額によっては扶養から抜けてしまうのでは?と不安になってしまう人も多いでしょう。
チャットレディをする人全員に知っておいてほしいのが、「経費」の概念です。
チャットレディは基本的に個人事業主の扱いになるため、得た収入は毎年自分で確定申告をし、税金を納める必要があります。
経費を賢く計上する事で、税金を安くできたり、扶養からも抜けずにすむ可能性が高くなるんですよ。
この記事では、
・チャットレディの経費として認められるもの
について説明していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
もくじ
そもそも経費とは?
経費とは、その仕事をするうえでかかった費用を指します。
チャットレディは基本的に事務所やサイトと直接の雇用関係にはありません。
※位置づけ的には個人事業主やフリーランスといった扱いになります。
毎年1月1日~12月31日の1年間で得た報酬を取りまとめ、年間所得を確定申告によって国に報告する義務がありますが、得た収入すべてが所得になるわけではありません。
1年間で得たチャット報酬から経費や控除を差し引いた額が所得になります。
控除は様々な種類があり、その人の条件によって受けられる控除が異なり、差し引ける金額にも限界があります。
しかし経費は全ての人が適用される措置であり、仕事でかかった費用はすべて計上でき、限度額はありません。
かかった費用(経費)が多いほど所得を下げられるため、節税に繋がり税金が安くなったり扶養を抜けなくてもすむようになります。
※通勤チャットレディの場合、社会保険に加入し、チャットレディと直接雇用関係を結ぶ所も存在します。
チャットレディで経費になるもの
仕事にかかった費用は全て経費にできるとはいえ、正しい知識を持っていないと「経費として認められなかった」ということにもなりかねません。
また通勤か在宅か、働き方によっても経費にできるものが変わってきます。
チャットレディで経費になるものを以下にまとめてみました。
通勤・在宅チャットレディ共通の経費
通勤・在宅チャットレディが、共通して経費として認められるものは基本的に以下の項目になります。
・消耗品費
在宅チャットレディの場合は、Webカメラやスマホ・パソコンなど、仕事道具は自分で揃えなければなりません。
購入金額が10万円未満であれば、消耗品費として経費にできます。
通勤チャットレディの場合、基本的に仕事道具は勤め先で用意されている事がほとんど。
ですが備え付けのもの以外の道具を自分で用意する場合は、その購入費用は経費として計上可能です。
購入額が10万円を超えるものは減価償却といって、消耗品費として一括計上ができない決まりがあります。
例えば、スマホやパソコン代は購入価格が10万円以上超えてしまうことも珍しくありません。
この場合、スマホやパソコンの一般的な耐用年数を元に、毎年分割して計上する形になります。
パソコン15万円・耐用年数が5年だとすると、15万円を5年に渡って経費として差し引けるというわけです。
・美容費
チャットレディは自分自身が商品。男性を相手にするお仕事なので、見た目作りはお仕事の一環です。そのためビジュアル作りにかかった費用は経費にできます。
化粧品や衣装といったものはもちろん、美容のためのサプリメントや美容皮膚科にかかった費用といったものまで計上可能です。
ただし、化粧品や衣装など、プライベートと併用している場合は「按分(あんぶん)」といって仕事に使った割合分が経費にできます。
例えば2,000円の洋服を仕事とプライベート半々で使用する場合、経費として計上できるのは購入額の半分、1,000円ということになります。
・接待交際費
チャットレディ仲間や運営スタッフ、その関係者との会食代やお茶代などは、接待交際費として計上できます。
また常連さんへのお土産代なども経費にできます。
・新聞図書費
例:マンガ、本、新聞、電子書籍など
チャットレディはお客さんと会話をするのが仕事。マンガや本、新聞を読んで会話のネタを用意することもあるでしょう。こういった書籍類などは経費にできます。
またスキルアップのための自己啓発本なども経費の対象です。
通勤チャットレディの経費になるもの
通勤チャットレディはお店までの行き帰りにかかった費用が経費にできます。
・交通費
お店に出勤する際、電車やバス、タクシーで通勤する人は、その費用は経費として認められます。
・車両費
例:駐車場代、ガソリン代、高速代など
地方のチャットレディ店舗の場合、車通勤OKとしている所も少なくありません。
車のガソリン代や高速代はもちろん、有料駐車場を利用した際も経費にできます。
在宅チャットレディの経費になるもの
在宅チャットレディは自宅で仕事を行なうので、家賃や通信費、光熱費を経費にできます。
しかし全ての金額を経費にできるわけではなく、やはりここも按分です。経費は仕事に使用した割合のみ認められます。
・通信費
チャットレディはネットを介しての仕事なので、ネット代や月々の携帯代が通信費として計上可能です。
在宅チャットレディは、ネット回線や携帯をプライベートでも使用している人がほとんどだと思います。
その場合、プライベートで使用した分は経費として認められません。
例えばネット料金が月々5,000円、1日6時間(1日の1/4時間)チャットのお仕事をしたとすると、経費にできる金額は1250円になります。
・水道光熱費
水道光熱費も経費にできますが、通信費同様、仕事の時間に使った分だけが認められます。
月々にかかった金額を日割りで計算し、仕事をした時間や日にち分を算出する必要があります。
・地代家賃
在宅チャットレディは家賃も経費です。
家賃の場合、チャットルームとして使っている分のみが経費にできます。
例えば家賃6万円2LDKで、その一室をチャットルームとして使用している場合、2万円が経費にできる計算です。
チャットレディは領収書・レシートを必ず取っておこう
チャットレディは経費となりえる領収書・レシートは必ずとっておきましょう。
領収書やレシートがなければ、確定申告で年間所得を算出する際、経費がいくら掛かったのか分からなくなってしまうためです。
また個人事業主の場合、領収書・レシートの保管期間が白色申告で5年、青色申告で7年と義務付けがされています。
なぜなら税務署から提出を求められた場合、用意する必要があるからです。
またカード払いや口座引き落としで領収書やレシートが無い場合は、カード利用明細や通帳の内容でも認められます。
明細がない場合は、メモ書きでもOK
「領収書・レシートを無くしてしまった」「明細や通帳の記帳も一切ない」という人もいるでしょう。
その場合はメモ書きでもOKとされています。
経費計上漏れを防ぐために、仕事関係で使ったお金はとりあえずメモしておくといいでしょう。
まとめ:経費の基本的な考え方は「仕事に関わっているかどうか」です
チャットレディは他業種に比べて経費にできるものが多いです。
「経費になるのか?」と迷った場合、基本的に仕事に関わったものは、直接的・間接的にしろ全て計上できる(按分もあり)という事を覚えておけばいいでしょう。
領収書やレシートをまとめるが難しい、面倒だという場合、今はスマホアプリで簡単に管理する方法もあります。
経費をしっかり計上し、正しく節税していきましょう。